目次
森林など
亡くなられた方(被相続人)が森林(山林)を所有していたことを相続の時に初めて知る、というケースも多くあります。
森林の固定資産税はケースにもよりますが非常に安価なため普段からあまり気にならない(気にされない)のかも知れません。
森林が保安林の指定を受けている場合、固定資産税は非課税となっています。
森林にも家やその土地などと同じように登記簿(登記事項証明書)が存在し、全国の法務局で取得することが出来ます(登記されていればの話です)。
また、森林などは管轄ごとに森林組合が存在し「森林簿」というものに山林(森林)のデータが記録されてあります。
森林簿には所在や面積、樹種(樹木の種類)、所有者などが記載されています。
相続の手続き
森林などを保有している人が亡くなった場合、相続人に相続されます。
この点は他の財産と何ら変わりは無く、遺産分割協議にて所有者を決めることも可能です。
ここでは自宅やその土地などと分けて森林のページを設けていますが、不動産であることには変わりありません。
他の財産との手続きの違い
森林には他の不動産(家やその土地)と異なり、相続が開始してから90日以内に市町村役場へ届出を行わなくてはなりません。
仮に、遺産分割協議が終わっていなくても全ての相続人がその相続割合で所有者となる旨を届出る必要があります。
「土地や建物」のページに記載したように、不動産登記において所有者が変わった場合に名義変更の登記(所有権移転登記)をする義務はありません。
この点については森林を相続した場合でも同様ですが、市町村役場への届出は義務付けられており、届出をしなかった場合に10万円以下の過料が課されることになっています(国土利用計画法に基づく届出を行っている場合を除く)。
相続を機に考えてみる
森林や山林が相続財産の対象になることは既述のとおりです。
ここでは相続した森林などをそのまま保有するかどうかを考えてみましょう。
「先祖代々から受け継がれてきた森林で手放すのは気が引ける」
ということであればそのまま所有しておいて宜しいかと思います。
冒頭に記載したとおり森林の固定資産税は安価なケースが多いため、保有することでの経済的負担を大きくないと思われます。
「何も活用しないのであれば手放した方が気持ち的にもスッキリする」
ということもあり得ると思います。
名義が共有の場合
亡くなられた方(被相続人)とは別に共有者がいる場合は、相続の手続きをした上でその共有者に全ての持ち分を移せないか相談してみるのも良いと思います。
森林などは亡くなられた方の御兄弟などと一緒に所有しているケースも多くあります(この状態を共有と呼びます)。
そうしたケースの場合はどなたか一人の名義に持ち分を集約させて、所有者を一人して共有状態を解消する方法を検討してみても良いと思います。
名義が被相続人単独の場合
この場合は遺産分割協議によって相続人の一人に名義を変え、その後に売買などの方法を検討します。
「価値があるかないかも分からない森林を誰か買うの?」
と思う方も多いと思いますが、森林をメインに買取を行っている業者もあります。
また、全ての森林組合ではありませんが、森林組合自体が森林売買の斡旋をしているケースがあります。
それらの情報はネットで確認することもできますので、管轄の森林組合にまずは問合せをすることをお勧めします。
何をするにも相続手続きを済ませてから
上記したように森林を手放す場合、相続の手続きを終わらせてからでないとその先の手続き(売買や譲渡等)を行うことが出来ません。
亡くなられた方(被相続人)の名義から第三者の名義に変更することが出来ないからです。
被相続人から相続人に名義を変え、その相続人から第三者へ名義を変えるという流れが必ず必要になりますので御注意下さい。
ご依頼頂くメリット
弊所では司法書士と行政書士の資格を有しているため、森林の相続における下記の手続きが全て行えます。
司法書士
- 森林の名義変更登記(所有権移転登記)
- 不在者財産管理人選任申し立て(必要な場合に裁判所へ申立て)
- 遺産分割協議書の作成
行政書士
- 森林組合への届出
上記したような森林の相続手続きにおいて必要になる手続きの全てを行うことが可能です。
森林の処遇をどうしよう???
とお考えの方、遠慮なくご相談下さい。