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自動車やバイク

車やバイク(以下、車等)の所有者が亡くなった場合、他の財産同様、相続人が所有者となります。

相続人が複数いる場合、車等は相続人の共有財産となります。

車等を相続した場合の手続きについて見ていきましょう。

手続きをする前に

冒頭に記載したように、相続した車等は相続人の共有財産となります。

しかし、車やバイクを「共有する」という例は殆どなく、遺産分割協議にて相続人のうち一人が所有者とする形が一般的です。

また、車を相続人以外の第三者に譲りたい(売りたい)場合は相続手続きを行った上で第三者に名義変更をする必要があります。

つまり、遺言書が無いケースで亡くなった方の車等を第三者の名義に変えるには

  • 相続の手続き
  • 第三者への名義変更手続き

というように2回の手続きを行う形となります。

亡くなった方の名義から直接第三者へ名義を変えることは出来ませんので御注意下さい。

遺言書があるケースについては「遺言書について」をご覧ください。

こうしたように、車等の処分をどうするかによって手続きの流れや必要書類は変わってきます。

亡くなった方の車等をどう処分するかをまずはお決め頂ければと思います。

手続きをする場所

相続による車等の名義変更は管轄の陸運局で行います。

相続する車が軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。

必要な書類等

車等を相続する場合に必要な書類は

  • 遺産分割協議書
  • 実印
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 車検証
  • 車庫証明※

※使用の本拠地が変わる場合は車庫証明が必要です。

などが挙げられます。軽自動車の相続手続きには実印が不要で認印で対応可能です。

ここに記載した書類は一般的な書類ですので、御自身で手続きをする場合は管轄の陸運局へ問合せして下さい。

車等の遺産分割協議書について

運輸局のホームページなどに遺産分割協議書の雛形が掲載されておりますので、一般的にはそれを使用します。

では、必ずしもそれを使用しなければならないのかと言われればそうではありません。

もともと、遺産分割協議書には法的に決まった形式の物はなく個々に応じた内容の物であれば書類としての役割を果たします。

例えば、車等以外に不動産などの相続財産があったとします。

この場合、車等の相続手続きをする際に提出する遺産分割協議書は車等のことだけが書いてある物を作ってしまえばそれで手続きは可能です。

わざわざ、不動産の事まで盛り込んだものを作る必要はありません。

通常は運輸局に掲載されている雛形を利用する方が手間も省けますので、御自身で手続きをされる際は所定の物を利用されることをお勧め致します。

その他の注意事項

車等の相続手続きは他にも注意する点があります。

例えば、任意保険についてです。

任意保険の契約者が亡くなられた人になっている場合、保険会社に連絡を取り解約などの手続きを要します。

仮に相続人の誰かが名義を引き継ぐとしても保険会社には必ず連絡を取り所定の手続きを踏むようにしましょう。

また、車の名義がオートローンなどローン会社のままで残債が残っている場合などは相続の手続きをすることが出来ません。

残債については一括清算を求められるケースもあります。

相続人の誰かが車等の名義と残債を引き継ぐ場合は新たにローン契約をやり直してくれる場合もあります。

いずれにせよ、車の名義がローン会社になっている場合は早めに連絡を取るようにし、残債の扱いなどを確認するようにしましょう。

意外と面倒な車の手続き

ケースにより車等の相続手続きは面倒な場合もあります。

使用の本拠地が変わる場合、相続放棄をする場合、所有名義がローン会社だったり。

細かい点を言えば車検証が見つからなかったり。

ケースにより必要な書類や手続きの流れなど面倒なことも多くございます。

弊所にお任せ頂ければそういった煩わしい手続きも全てお引受け可能です。

なお、車のナンバーが変わる場合についてはその車等を陸運局へ持ち込む必要があるため、この場合はお客様に直接お持ちいただく必要がございます。

それ以外については弊所にて対応が可能ですので日中はお仕事で手続きする時間が無い方は気軽に御相談下さい。