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負債(借金)
亡くなられた方(被相続人)が負っていた借金などの負債は全て相続人が相続する形になります。
「相続放棄をすればそれでおしまい」ということを言う人もいますが、ここではもう少し負債について詳しく見ていきます。
借金(負債)も遺産分割できる?
「借金も財産」というようなことが言われるとおり、借金等の負債も相続人が引き継ぐ形になります。
では、借金を遺産分割協議により相続人ごとに幾らの負債を負うという取り決めが出来るかと言えば「出来ることは出来る」という回答になります。
相続人間では借金等の負債を誰が幾ら引き継ぐか、という取り決めをすることは可能です。
しかし、相続人間で取り決めをしたとしても債権者(お金を貸している側)は相続人の相続割合に応じて請求することが可能なのです。
つまり、相続人間で取り決めしたことは対外的な効力を生じず、債権者からはあくまでも相続分割合で請求されるということになります。
例えば、相続割合が同じ相続人が3人(A、B、C)いるとします。
遺産分割協議によりAさんが全ての借金(負債)を引き継ぐことにしたとします。
亡くなられた方(被相続人)に300万円の借金があった場合、債権者は遺産分割協議の内容を知っている・知らないに関わらずABCそれぞれに100万円ずつ請求することが可能です。
この時、BとCが「借金はAが全て引き継ぎましたよ」と言っても債権者には通用しません。
BとCは債権者からの請求に応じなければ督促を受け、最悪は財産の差し押さえなどにも繋がってきます。
逆に債権者がAのみ(若しくはBやCのみ)に100万円以上の支払を請求することは不可能です。
債権者の承認を要する
このように、債務(借金など)を遺産分割する場合、相続人間では有効に成立したとしても債権者に対しては何の効力も生じません。
ただ、債権者側が遺産分割協議の内容を承認すれば後は協議書の内容に沿って債権債務関係が成立することになります。
このような仕組みは債権者側の保護をするために設けられているという考え方もあります。
遺産分割協議で資力の乏しい相続人に一括して債務を負わせることに対外的な効力を認めてしまうと、債権者側がその後の回収に苦労することは目に見えています。
こうしたことから、亡くなられた方(被相続人)の債務(借金など)は相続人が自由に処分することが出来ないことになっています。
唯一の方法は相続放棄
別のページ「相続放棄」に詳細を記載していますが、相続により承継した債務を相続人が自由に処分できるとすれば、相続放棄の方法しか無いと言えます。
相続放棄は全ての財産(債務含む)を放棄することを意味します。
これにより被相続人の債務を引き継ぐことは無くなりますが、他にプラスの財産がある場合などは放棄するかどうかを入念に考える必要があります。
詳細は「相続放棄」のページをご覧ください。
相続放棄が終わりではない
仮に相続放棄をした場合、債権者などに何もしなくて良いかと言えば決してそうではありません。
身近なところで言えば、クレジットカードの残債などがあればカード会社に連絡を取り、契約者が死亡したことや相続放棄をしたことを伝え解約の手続きなどを行う必要があります。
とは言え、債権者側は契約者が死亡したことを知る由はありませんので、これまで通り支払いの請求をしてくるでしょうから無視しておく訳にはいかないと思います。
相続放棄をしたことを単に伝えるだけでは債権者側は納得しませんので、証拠書類として相続放棄申述受理証明書などの提出を求めらます。
必要書類などは債権者によって様々ですので個々に確認する必要があります。
難しい個人間の債務
債権者としての相手側がローン会社等であれば手続き上のことや相続放棄後の流れはある程度パターンが決まっています。
しかし、被相続人が個人から借金をしているようなケースは非常に神経を使います。
と言うのも、対個人から借金をしている場合は当然のことながらその対個人に直接説明する必要があるからです。
相続人がまったく面識が無かったとしても「相続放棄しました」では片づけられない(片づけてくれない)ケースもあります。
もちろん、相続放棄をすれば対個人に対する債務も放棄したことになるため残債を支払う必要はありません。
しかし、個人間の貸し借りには色々な思惑が絡んでいることが多く、債権者とのトラブルになりやすいケースとも言えます。