遺産分割の種類

遺産分割には幾つかの種類があり、財産の内容によって選択肢が変わってきます。

代償分割

例えば相続財産が1個の不動産だけとします。

相続人が二人いる場合、法定相続分に応じて2分の1ずつ名義を書き換えることは出来ます(共有)。

しかし、不動産の共有状態と言うのは必ずしも望ましい形ではありません。

また、一人は不動産を残したいがもう一人は売却して現金を手に入れたいと考えるケースもあるでしょう。

この場合に使える方法が代償分割になります。

上記の例で言うと不動産を残したい方がもう一人の相続人に対し金銭を支払うことで決着させる感じです。

必ずしも金銭である必要はなく、同様の価値がある物を渡す形でも問題ありません。

この辺はお互いの合意があれば良いことになりますが、一般的には「お金」を支払う形となります。

ただ、当然のことながら相続分に見合う分の「お金」が必要になりますので、不動産を残したいと考える側に一定の資力があることが前提となります。

換価分割

ここでも相続財産は不動産1個として話を進めます。

相続人が二人いるとして、どちらも不動産の所有権は不要だと考えれば不動産を第三者に売却します。

売却して得たお金を相続割合に応じて相続人が受け取る形のことを換価分割と言います。

この場合、被相続人名義のままで第三者に売却することは出来ないため相続の登記を行う必要があります。

どちらかの相続人一人の名義にしても良いですし、法定相続割合で相続登記を行っても構いません。

第三者に売却する場合は不動産会社が仲介に入ることが多いですが、最近では個人間での売買も増えております。

まったく見ず知らずの人に売却するケースもありますが、近所の人などへ売却するケースなども見受けられます。

現物分割

現物分割とはその名のとおり相続財産を「現物のまま」で分けることを言います。

相続人Aには土地、Bには預貯金、Cには有価証券、という感じです。

要は財産の形を変えることなく、個別に所有者を割り当てる感じですが不動産1個に対して3人の相続人が3分の1ずつ持分を取得し、不動産を分筆するケースも現物分割と呼びます。

現物分割は一般的に多く採用されている方法と言えますが、場合によっては不公平が生じやすい分割方法とも言えます。

このため、現物分割したことで生じた過不足分を金銭で調整するようなケースもあります。