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遺言書について

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していた場合、その後の手続きは大きく変わることになります。

遺言書は

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

とに分けられます。

この遺言の種類によっても手続きの流れは変わってきます。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言がある場合、必ず、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります。

検認とは簡単に言うと、相続人に対してその遺言の内容を明らかにし、遺言書が本当に被相続人によって書かれたものであるかどうかをチェックすることです。

遺言書の変造や偽造を防止することが目的でもあります。

自筆証書遺言はこの検認手続きを経て初めてその後の手続きに入れることになります。

つまり、遺言に書かれてあることを実行できることになるのは検認を済ませてから、ということになります。

検認が終わっていない遺言書をもとに不動産の名義変更や預金口座の解約(名義変更)を行っても受け付けてもらえませんので御注意下さい。

申し立てに必要な書類など

  • 遺言書検認申立書
  • 申立人・相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍含む)
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)※注意
    • 遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の切手代が必要になります。

注意
※自筆証書遺言は通常、封筒に入れて封がされている形が原則です。

検認をする前に勝手に封を開けてしまうと罰金が課されますので御注意下さい。

なお、遺言書が封筒に入っていなかったり、封筒に入っていたとしてもそれが遺言と分からず中身を確認するために開けて読んでしまった場合などは罰金の対象とはなりません。

いずれにせよ、遺言書(と思われるもの含む)を見つけた場合はすみやかに家庭裁判所へ検認の申し立てをしましょう。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言がある場合、上記したような家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

これは、公証役場で遺言書を作成した際に公証人と立会人(二人)が遺言書を作成したのは被相続人であることの確認を取ってあるからです。

つまり、遺言を作った人とその内容に間違いが無いことが初めから証明されているため、改めて内容を確認する必要がないということです。

公正証書遺言の場合は相続が開始した時点で遺言書の内容を実行できる形となります。

公正証書遺言の確認方法

亡くなられた方(被相続人)が公正証書遺言を作成している場合、手元に謄本が有る筈です。

しかし、紛失している場合やページが抜け落ちたり汚れているなどの理由で全文を解読することが出来ないこともあります。

その場合は最寄りの公証役場へ行き「公正証書遺言検索システム」を利用すれば判明します。

そもそも、公正証書があるかどうかが分からない場合でもこのサービスを利用することは可能です。

亡くなられた方(被相続人)が実際に公正証書遺言を作成した公証役場まで行く必要はありません。

日本全国の公証役場でこのサービスを利用することが出来ます。

公正証書遺言検索システムを利用することで、遺言の存否、閲覧、謄本の請求などを行うことが出来ます。

公正証書遺言検索システムの利用方法

このサービスが利用できるのは

  • 法定相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者

などの利害関係人に限ります。
当然のことながら公正証書遺言を作成した本人が死亡した後にしか利用することが出来ません。

代理人に依頼する事も可能です。

なお、遺言書を作成した本人のみ相続が開始される前にこのサービスを利用して謄本の請求などが可能です。

必要な書類として

  • 遺言者が死亡したことを証する除籍(戸籍)謄本
  • 相続人であることを証する戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 受遺者が利用する場合はその受遺者の本人確認書類

などが必要になります。

相続人や受遺者が公証役場へ行かず代理人に依頼する場合は委任状が必要になります。

遺言執行者について

遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)に遺言執行者が記載されているかどうかでも手続きは変わってきます。

遺言執行者とは端的に言うと「遺言の内容を実現させる人」という事になります。

つまり、遺言書に書かれている内容について実際の手続きを行ったりする人のことを指します。

遺言執行者が定められていたとしても、実際にその指定された者が就任を拒んだり既に死亡していたりすると、遺言執行者が定められていないのと同じ状況になります。

遺言執行者が定められていない場合

この場合、遺言の内容によって対応が変わってきます。

例えば遺言執行者が定められていたとしても、遺言書の内容が「不動産を相続人に相続させる」となっていれば、相続人は自分で相続手続きをすることが可能です。

仮に遺言書の内容が「A(第三者)に遺贈する」ということになっていれば、相続人は手続き上は関係がなくなり、遺言執行者が第三者への手続きを行う形となります。

では、後者(第三者に遺贈する)の場合で遺言執行者が定められていない場合はどうするかと言うと、このケースにおいては相続人全員がその義務を負うことになり相続人全員で手続きを行う形となります。

しかし、自分たちには全く関係の無い手続きを相続人全員で行うことは非常に面倒なことでもあります。

そこで、そのような場合に「遺言執行者選任申し立て」という制度があります。

遺言執行者選任の申し立て

亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

申立て書類には遺言執行者の候補者を書くことが可能です。

遺言執行者には破産手続き開始決定や後見開始決定を受けていない人であれば誰でもなることが可能で、相続人や受遺者も遺言執行者になれます。

相続人間で争いが無ければ家庭裁判所は候補者に記載され相続人を選任します。

相続人間で争いがある場合は第三者を選任することになります。

もちろん、司法書士などの専門職に依頼して候補者に記載し遺言執行者に就任することが可能です。

弊所をご利用頂くメリット

記載のとおり、遺言書の有無、遺言書の種類によって手続きは様々です。

上記した検認の申し立てや遺言執行者の選任申し立て、別のページに記載しております不在者財産管理人の申し立てなど裁判所に対して行う手続きも多くございます。

弊所は司法書士の資格を有しているため、裁判所に対するこうした手続きも一括してお引き受けすることが可能です。

また、個別に業務をご依頼頂くことも可能です。

例えば、「検認の申し立てだけお願いしたい」といったような御依頼も可能です。

皆様の御負担を少しでも減らすべく、必ずお役に立てると思います。

どうぞ遠慮なくご相談下さい。