ご相談頂くメリット
チェックポイント:
司法書士には不動産の名義変更など法務局へ提出する書類や裁判所へ提出する書類(遺言の検認や相続放棄等)が、行政書士には各種行政窓口へ提出する書類が作成できます。
弊所では司法書士と行政書士の両資格を保有しているため面談や本人確認は一度で済みます。これは、お客様にとっての負担を減らすことに繋がります。
また、弊所では出張相談を実施しておりますのでお気軽に御相談下さい。
相続手続きの種類
無料相談をご利用下さい
相続の手続きを始めるにしても「何から始めてよいのか分からない」と言うケースが殆どかと思います。
中には何も手続きをしなくて済む人もいると思いますが「本当にこれで大丈夫?」という不安は付き物だと思います。
同時に、手続きにおける費用のことなどご心配になるケースも多いかと思います。
最近では相続や遺言にまつわる書籍もたくさん販売されており、ネットで情報を収集することである程度の知識を得られると思います。
しかし、御自身で調べるにしても時間がかかり中々思うようには進まないのではないでしょうか?
弊所では可能な限り依頼者様にお時間を頂戴しなくて済むよう心がけて業務にあたっております。
無料相談は随時受付中です
092-517-2217
受付時間 9:00~19:00
「福岡相続相談cafe」
福岡市南区柳瀬2丁目7-16-303
司法書士・行政書士
山本事務所
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お客様のもとへお伺い致しますのでお時間や場所など、遠慮なくお申し付けください。
曜日や時間帯に関しても週末・夜間などお客様の御要望にお応えいたしますので御安心下さい。
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