遺産分割協議書について

遺産分割協議書は必ずしも作成しなくてはならないものではありません。

  • 法定相続割合で相続をする場合
  • 相続人間に異論がない場合
  • 他の相続人が相続放棄をしている場合

上記のケースでは遺産分割協議書を作成する必要はありません。

また、仮に上記とは異なる状況においても作成しないからと言って罰則などがある訳ではありません。

しかし、遺産分割協議書を作成しなければ行うことが出来ない相続の手続きもあります。

また、後々のトラブルを避けるためにも作成しておく方がよいと言えます。

協議書の内容について

遺産分割協議書には必ず盛り込まなければならない項目などは決まっていません。

もちろん、協議を行った相続人の住所・氏名の記載、印鑑証明書の添付など基本的な決まりごとは存在します。

しかし、その中身(内容)については決まりはありません。

例えば相続財産の中に預貯金以外にも不動産や車などがあったとします。

この場合、遺産分割協議書に全ての財産について記載しなければならないという決まりはありません。

個別に遺産分割協議書を作成しても良い訳です。

家や土地の名義を相続人に変更する場合、法定相続分と異なる形で手続きをする場合は遺産分割協議書を申請書に添付します。

この時に添付する遺産分割協議書には不動産の分割割合が記載されてあれば全く問題はありません。

つまり、上記例でいうと預貯金や車のことは何も書かなくて大丈夫な訳です。

預貯金の分割割合で相続人間の話し合いがまとまっていなくても、不動産については誰が相続するかが決まっているようなケースもあります。

不動産を相続する側からしてみれば「後で話がひっくり返らないよう早めに名義を変えておきたい」と思う場合もあると思います。

そういう時には上記したように不動産についてのみ記載されてある協議書を作成してしまえば相続による家や土地の名義変更をすることが可能です。

必要書類

遺産分割協議書を作成するにあたって必要になる書類は相続人の印鑑証明書になります。

この印鑑証明書は古いものでも良く、「発効から3か月以内」というような決まりはありません。

しかし、古い印鑑証明書を添付する場合、記載住所が現住所と異なっている場合は使用できませんのでご注意ください。

原則、遺産分割協議書に記載する相続人の住所は印鑑証明書に記載されているとおりに記載する必要があります。

住所が変わっている場合は現住所が記載されている印鑑証明書を準備するようにしてください。