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土地や建物

これまで、不動産登記は義務ではありませんでしたので相続に限らず、登記するかしないかは自由でした。ところが、令和6年4月以降は一部例外を除き、3年以内に相続登記を行うことが義務付けられ、登記を怠った場合は過料が発生することになりました。

もともと、登記を放置することにはそれなりのリスクもあります。登記を放置することのデメリットはこちらをご参照ください。

不動産を相続人1人の単独名義にする、相続人全員(若しくは一部)で共有するというように自由に決めることが出来ます。遺産分割協議書にてその相続割合を定め、法務局へ登記する形です。

主な相続財産が不動産のみというケースもよくあります。この場合、その不動産を利用している(住んでいる)相続人がいるかどうかで遺産分割の内容も異なってくると言えます。

誰も住んでおらず、今後も使用する機会はないケースでは相続登記後に売却し、売却代金を相続人で分ける方法も可能です。

相続財産が多く、相続税の申告を要する場合等では小規模宅地等の特例の適用なども検討する必要があると言えます。

登記に関係なく課税通知書は送られてくる

相続登記をしなくても、それまで亡くなった人宛に届いていた固定資産税の課税通知書(納税通知書)は相続人宛に届くようになります。例えば、夫が亡くなった場合、相続登記をしなくても、その相続人(妻等)宛に課税通知書が届きます。

亡くなった人の死亡届を提出した時点でその人の戸籍に死亡したことが記載されます(除籍)。役場は戸籍の記載内容から亡くなった人の相続人を探し当て、その相続人宛に通知書を発送するという感じです。住所も役場が調べればすぐに分かるでしょう。

もともと、不動産の名義を変える場合、新しく不動産を取得する人の「住所を証する書面」として住民票を登記申請書と一緒に提出します。登記簿には不動産の所有者情報として住所及び氏名を記載することになっておりますが、これは、課税通知書をどこの誰に送るかを明確にするためでもあります。

稀に「固定資産税は自分宛てに届いており、税金もちゃんと納めているから大丈夫」と考えている人もおりますが、納税していることが相続登記をしなくても良い理由にはなりませんのでお気を付けください。